平成26 年4 月より、新たな『貸切バス運賃・料金制度』が実施されました。
貸切バスのご利用には
運賃 + 料金 + 実費 が必要になります
運賃:時間制運賃とキロ制運賃
運送コストを「時間コスト(時間制運賃)」と「キロコスト(キロ制運賃)」に区分して算定した、「時間キロ併用制運賃」に1本化されました。
令和5年8月25日からの公示運賃
(関東運輸局管内)
運賃の種類 | 車両タイプ | 下限額 |
---|---|---|
時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 | 6,580円 |
中型車 | 5,560円 | |
小型車 | 4,770円 | |
キロ制運賃 (1km当たり) |
大型車 | 160円 |
中型車 | 140円 | |
小型車 | 120円 |
料金:3つの種類があります
料金には、①「交替運転者配置料金」、②「深夜早朝運行料金」、③「特殊車両割増料金」の3つがあります。
料金の種類 | 下限額 | ||
---|---|---|---|
交替運転者配置料金 | キロ制料金 (1km当たり) |
40円 | |
時間制料金 (1時間当たり) |
2,430円 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交代運転者配置料金 (時間制料金)の2割 |
||
特殊車両割増料金 (リフト付貸切バス、トイレ付貸切バスなど) |
設備や購入価格等を勘案した割増率 |
実費:運賃・料金以外の費用です
お客様からのご要望により、運賃・料金以外の費用が発生した場合には、実費をご負担していただきます。
例)有料道路通行料(高速道等)、駐車料金、ガイド料金、乗務員宿泊料(宿泊時のみ)、その他
貸切バスの新しい運賃制度について
国土交通省では平成24 年に発生した関越道における高速ツアーバス事故により、貸切バス事業者の経営・労働環境改善と安全の徹底を図るため、『バス事業のあり方検討会』を発足させ、平成25 年『貸切バスの安全・安心回復プラン』を策定すると共に、安全コストを運賃料金に反映させた新たな『貸切バス運賃・料金制度』を平成26 年4 月より実施することになりました。
<新しい運賃制度の概要>
【1】新運賃制度は時間と距離併用制の運賃となります。
距離の計算⇒車庫出庫~配車~運行~降車~車庫帰庫までの距離が積算されます。
時間の計算⇒出庫点検・帰庫点検がそれぞれ1時間、運行時間に積算されます。
最低保障運賃の設定⇒3時間以内の運行については、3時間及び出庫・帰庫点検2時間分、合計5時間分の時間制運賃を頂戴します。
基準運賃から下限10%、上限30%の範囲で運賃を設定することができます。
[ 例:大型車 ]
下限単価 6,580 円
下限単価 160 円
【2】運賃以外にかかる費用(料金)
深夜早朝(22:00 ~ 5:00)にかかる運行については時間制運賃及び交代運転者配置料金(時間制料金)の2割を頂戴します。
長距離・夜間運行における交代運転手については別途配置料金を頂戴します。交代運転手配置料金⇒ 時間単位=下限2,430 円
キロ単価=下限40 円
ガイドが必要な場合は別途実費を頂戴します( 各バス事業者の基準による)。
特殊な装備を有する車両( サロンカー、リフト付バス、トイレ付バス等) は設備や購入価格等を勘案した割増率での料金を頂戴します。
通行料、駐車料、乗務員宿泊代等、運行に関わる費用は別途頂戴します。
【3】法令関係
新運賃制度は平成26 年4 月1 日から施行されました。
運賃料金事前届け出違反に対する罰則が厳正化されました。 上限及び下限を越えた運賃で販売したバス業者は初違反⇒ 60 日車の車両使用停止
( 前制度は20 日車) 再違反⇒ 120 日車の車両使用停止( 前制度は60 日車)
旅行業者に対する措置運賃料金の届け出違反について、旅行業者が当該違反に関与していると疑われる場合、観光庁に通知されます。
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